創業5年以内なら「特定創業支援等事業」の活用を

各市区町村で「特定創業支援等事業」が実施されています。
創業5年以内なら、創業した市区町村
・経営相談窓口
・創業塾、創業スクール
などを利用し、所定の条件(窓口に4回相談、創業塾に全回参加など)を満たすことで「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を受けることができます。
この証明書があると、色々な優遇措置を受けられます。

①小規模事業者持続化補助金の補助上限額引上げ
・補助上限額が、50万円(通常型)⇒200万円(創業型)に引上げされます。
 補助率は2/3なので、
  通常型:75万円経費を使って50万円返ってくる
  創業型:300万円経費を使って200万円返ってくる
 となります。

②信用保証協会での優遇措置
・創業関連保証について、事業開始の2ヶ月前から利用可能⇒6ヶ月前から利用可能となります。
※信用保証協会は、中小企業~信用保証協会~金融機関 といった形で融資の際に仲立ちして「中小企業さんが苦しくなっても信用保証協会が当面代わって支払うので大丈夫ですよ。なので安心して融資してください」と信用を保証してくれる組織です。(ただし、慈善ではないので一定割合の手数料が必要です。)

③日本政策金融公庫での優遇措置
・「新規開業資金」等の融資で、通常より0.4%〜0.65%程度の貸付利率引下げがあります。
・通常、融資額の1/10以上は自己資金を持っておくことが必須ですが、これが必須でなくなります。
※自己資金は多い方が融資実行には有利です。通常は融資額の1/5~1/3程度は用意します。

④会社設立時の登録免許税の軽減
・株式会社の登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)⇒0.35%(最低7.5万円)に軽減
・合同会社の登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)⇒0.35%(最低3万円)に軽減

⑤市区町村ごとの追加支援
市区町村によっては追加の支援があります。
・目黒区:特になし
・高松市:コワーキングスペース「co-ba takamatsu」の入会金(税抜5,000円)の免除
・坂出市:特になし
・松戸市:株式会社・合同会社設立時の登録免許税の残り半分を支援⇒合計で全部無料に

せっかく優遇があるのに捨てるのは勿体ない話ですので、これから創業を考えている方創業5年以内の方は特定創業支援等事業の活用を検討してみてください。

【参考】
・目黒区:目黒区創業支援等事業計画
・高松市:創業支援
・坂出市:創業・起業支援
・松戸市:起業・創業したい方のための支援情報